遺失物法
遺失物法-http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html
遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるもの。
改正(平成19年12月10日施行)概要
- 落とし物を探せる期間(保管期間)が6ヵ月から3ヶ月に
- 落とし物の情報をインターネットで公表
- 個人情報が入った落し物は所有権が移転しない(拾い主のものにはならない)
- 特例施設占有者が落し物を自ら保管できる
- 警察署長または特例施設占有者は、大量・安い落し物(傘など)について2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却できる
- 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外に
特例施設
バス・電車・駅・タクシー・デパート・学校・病院・ホテル・遊園地・銀行・各種管理者が常駐する施設のこと。
所有権
| 届出 | ← 3ヶ月 → | ← 2ヶ月 → | それ以降 |
| 落とし主のもの | 拾い主のもの | 都道府県または特例施設占有者のもの |
届出から3ヶ月経つと拾い主に所有権が移転します(落し物が拾い主の物になる)。この際、警察からの連絡はないようです。
移転してから2ヶ月以内に拾い主が落し物を引き取らなかった場合は、拾い主の所有権が失われ、都道府県や特例施設占有者に所有権が移転します。
- 拾い主が警察に届け、警察が保管していた場合
→警察が属する都道府県に所有権が移転 - 拾い主が特例施設占有者に届け、特例施設占有者が保管していた場合
→特例施設占有者に所有権が移転
傘や衣類、自転車など大量、安価な物や保管に不相当な費用を要する物の保管期間は、3ヶ月ではなく、2週間です。期間経過後、警察や特例施設占有者は売却または処分することができます。
売却することができる物遺失物法 第九条第二項
一 傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
二 その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物
携帯電話や個人情報が入ったものについては所有権は移転せず(拾い主のものにはならず)、3ヵ月以内に持ち主が判明しなかった場合、警察署長または特例施設占有者によって廃棄されます(第37条第二項、第三項)。
法令の規定によりその所持が禁止されている物(麻薬や拳銃など)も移転しません。
所有者の判明しない犬や猫には本法律は適用されず、都道府県等が引き取ります。
拾い主
速やかに警察または特例施設に届けなければなりません。届け出ず自分のものとした場合は、刑法254条 遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)で処罰されます。刑法 第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
届出期間を過ぎると、落とし主から報労金や費用を受け取る権利、落とし主が現れなかったときに所有権を取得する権利がなくなります。
- 路上などで落し物を拾った場合→拾った日から1週間以内に警察に届ける
- 特例施設で落し物を拾った場合→24時間以内に特例施設占有者(その施設の店員や駅員、案内係等)に届ける
報労金は、拾った物の5〜20%(時価)です。
報労金や費用を請求できる期間は、拾った物が落とし主に返還されてから1ヶ月以内です。
落とし主
インターネットは落し物を検索するためのものです。遺失届(なくした届)は交番や警察署に直接提出する必要があります。(遺失届の様式PDF)
保管期間内(届出から3ヶ月以内)に取りに行かないと所有権を失います。
宅配便(着払い等)で送ってもらうこともできます。
落し物の所有権を放棄すると、拾い主に報労金を支払う義務も消滅します。
特例施設占有者
落し物を適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの。
2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾った物を自ら保管できます。
傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができます
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