青少年健全育成条例・淫行条例
→都道府県別淫行条例の比較(2007年12月15日確認)
淫行条例と呼ばれるものは、各都道府県が制定する青少年健全育成条例(都道府県によって名称が異なる)で規定されている青少年に対する淫行またはわいせつ行為に関する部分をいいます。したがって、各都道府県により条文や罰則が異なります。
その適用範囲は都道府県内に限定されるものなので、行為が行われた場所(都道府県)の条例が適用されます。出身や住んでいる場所などは関係ありません。だからといって、条例のない長野県で青少年に淫行又はわいせつ行為をすると、児童福祉法や児童買春・児童ポルノ処罰法などの法律で処罰されることになると思われます。
各都道府県において共通している点は「青少年又は少年」を18歳未満と定義していることです。よって、互いに18歳以上であれば、相手が高校生であっても本条例は適用されません。
現在施行されている条例の多くに「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない」とあるので「児童との性行為は一切禁止されている」と思われがちですが、重要なのは「どのような関係における行為が、淫行又はわいせつ行為に該当するか」です。神奈川県や千葉県のように行為を明確に定義している条例もあります。
明確な定義のない条例においても最高裁にて以下の判決がなされています。
昭和60年10月23日 / 最高裁判所大法廷福岡県青少年保護育成条例(一〇条一項)※当時の規定
福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」
淫行に該当しない青少年(13歳以上)との性行為とは
簡単にいうと「13歳以上でお互い真剣に交際していれば問題ない」ということです。
条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です。
地方自治法 / 第十四条 第3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
本条例が適用されなくとも児童福祉法や刑法(13歳未満との性交)によって処罰される可能性があります。また国や県とは別に民事事件として賠償を求められることもあります。
児童福祉法
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
刑法
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。