出会い系サイト規制法
□無届け営業は6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
□暴力団組員や犯罪歴がある者は運営できない
□児童に関する書き込み削除の義務付け
□違反を繰り返す事業者には是正や事業停止命令などの行政処分
□年内に施行
正式名称
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律概要
児童とは18歳未満の者をいう(高校生であっても18歳以上であれば対象外になる)
児童に対する「出会い系サイト」を利用した面識のない異性との交際を求める行為の禁止定義
交際には直接会わない場合(ネット上だけの付き合い)も含まれる。
売買春や性交などを目的とする交際に限られない。
どのような交際が「面識のない異性との交際」にあたるかは、社会通念により判断される。
インターネット異性紹介事業とは、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その交際に関する情報をインターネットを利用して誰もが閲覧できる状態にし、異性交際希望者と相互に連絡することができるようにするサービスを提供する事業(出会い系サイト)をいう。
個々の書き込みではなくサイト全体を客観的に判断する。
以上のことからメール友達募集サイトは、インターネット異性紹介事業に該当すると思われます。また、交際に関する情報が残らないチャットサイトにおいても、メールアドレス欄を設けるなどしてサイト全体が客観的に面識のない異性との交際の場であると認識されれば出会い系サイトとなる可能性があります。
売買春を目的としないホームページ、電子掲示板、チャットルームで、発言者の年齢、性別、メールアドレス等を掲示できるものは、インターネット異性紹介事業に該当するのか。
【警察庁】
児童買春事件の半数以上(52%)は、サイトやコーナーの名称、検索項目等に性的な表現があるなど性的な要素を強調しているサイト以外のサイトを利用して発生しており、仮に性的な要素に着目して規制対象の範囲を限定した場合、児童買春事件の被害から児童を保護することすら十分にできず、適当ではないと考えたことから、本法では、規制対象を、児童の犯罪被害の実態から見て真に危険性のある「異性交際」サイトとしました。
利用者の罰則
100万円以下の罰金
出会い系サイトを利用して以下のような行為をすると処罰の対象になる
- 児童を性交などの相手となるように誘う
(自己の性的好奇心を満たす目的で行う淫らな行為など)「Hさせてくれる中学生募集」
- 児童が、人を性交などの相手となるように誘う
「中学生です。誰か私とHしませんか?」
- 人(児童を除く)を児童と性交などの相手となるように誘う(仲介行為)
「Hができる女子中学生を紹介します」
- 金銭などを渡す約束をして児童に交際を持ちかける
「3万でデートしてくれる15歳くらいの女の子待ってます」
- 児童が金銭などを要求して、人に交際を持ちかける
「16歳です。私と2万でデートしませんか」
- 金銭などを要求して、人に児童との交際を持ちかける(仲介行為)
「1万でデートできる中学生紹介します」
出会い系サイトの運営者
営利非営利を問わない。異性交際に関する情報が掲載され、第三者が閲覧できる状態にある。
異性交際を希望する書き込みが行われたことをサイト運営者が知りながら放置するなどして交際を容認している状態にある。
出会い系サイトに該当する場合は「18歳未満は利用禁止」とする旨を明記する必要があります。適正な運営がなされていない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
補足
出会い系サイトではないサイトを利用して児童との異性交際に至った場合は、出会い系サイト規制法では処罰されません。しかし、児童との性交を行った場合は、「児童に淫行をさせた」として児童福祉法や青少年保護育成条例(淫行条例)違反になる可能性があります(婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係にあれば、問題とならないケースもあります)。ただし、児童が13歳未満だった場合は、刑法176条により6か月以上10年以下の懲役に処されます。
児童福祉法
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
刑法
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
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