改正道路交通法
後部ベルト取り締まりは秋から=高齢者マークは1年後−警察庁
改正道交法が6月1日から施行されるのを前に、警察庁は20日、「当面は取り締まりより啓発活動に重点を置く」とする通達を全国の警察本部に出した。装着や表示の割合が低いためで、ベルトは9月ごろ、高齢者マークは1年後まで指導にとどめる。
警察庁が猶予期間を設ける趣旨の発表をしていますが、通達とは機関内部における指針に過ぎません。6月1日に施行されることは変わらないので、絶対に処分されないとは言い切れません。改正道交法が6月1日から施行されるのを前に、警察庁は20日、「当面は取り締まりより啓発活動に重点を置く」とする通達を全国の警察本部に出した。装着や表示の割合が低いためで、ベルトは9月ごろ、高齢者マークは1年後まで指導にとどめる。
時事通信 2008年5月20日
道路交通法、道路交通法施行令(道交法を実施するための政令)
栃木県-改正道路交通法のポイント
警察庁-自転車の安全利用の推進
警察庁-道路交通法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文(PDF)
改正概要(平成20年6月1日施行)
自動車
■後部座席シートベルトの着用義務化
助手席以外もシートベルトをしなければなりません(その自動車がエアバッグを備えている場合でも同様)。バスやタクシーなども対象となります。一般道でも着用義務はありますが、違反した場合の行政処分は高速道路のみです。処分は、今後、一般道にも拡大するものと思われます。
違反した場合は、基礎点数1点です。
警察庁-シートベルト着用促進コーナー(PDF)高速道路とは高速自動車国道と自動車専用道路のことをいいます。噛み砕いていうと、歩行者や軽車両(自転車等)、原付が通行できないような道路のことです。
平成20年6月1日から、改正道路交通法により後部座席のシートベルト着用が義務化されます!
運転席、助手席はもちろん後部座席においてもシートベルトを正しく着用しましょう!
当面、高速道路での違反についてのみ、行政処分の基礎点数1点が付されることとなります。
→日本の高速道路一覧(Wikipedia)
以下のようなやむ得ない理由がある場合は免除されます。
- 乗車定員内において、座席ベルト数を超える人数を乗車させるとき(シートベルトが足りない、または元から設置されていないとき)
- 障害や負傷、妊娠中であることにより、ベルトを装着させることが健康保持上適当でないとき
- 著しく座高が高いまたは低いこと、肥満していることによって適切にベルトが装着できないとき
- パトカー・消防・救急車などの緊急自動車
- 郵便物の集配業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とするとき
- 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者または選挙運動に従事する者
■75歳以上の者および聴覚障害者に対する標識表示の義務化

高齢運転者標識、聴覚障害者標識の表示が義務付けられます。
違反した場合は、2万円以下の罰金、基礎点数1点、反則金4千円です。
上記標識を表示した車両に対する幅寄せ、割込みは、従来から禁止されています。違反した場合は、5万円以下の罰金、基礎点数1点、反則金6千円です(普通車の場合) 。
自転車
■歩道通行ができる要件の明確化
- 「普通自転車の歩道通行可」の標識が設置されている歩道
- 運転者が幼児、児童(13歳未満)、70歳以上の高齢者、身体障害者の場合
- 車道または交通の状況からみて、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
警察庁-道路交通法及び同施行令の改正によるルールの見直し内容
車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
■児童または幼児への自転車乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童または幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるとき、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。